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介護保険を申請するには

介護保険を申請するには

お家からの通院が困難になったり
認知症で生活に支障をきたすようになると介護認定の申請を。

医師や歯科医師などによる医療サービスは医療保険で受け、訪問介護(ヘルパー)、ベッドなどの
福祉用具の利用、訪問入浴といった生活支援の部分は介護保険で賄うのが一般的です。

申請に関するご質問
どこに相談すればいいですか?

介護保険を利用するためには要介護の認定を受けることが必要です。介護保険とは、患者さんがどの程度の介護を必要としているかを客観的に審査し、利用できるサービスの限度額を決めるものです。申請先は市町村で、申請後は主治医意見書と訪問調査による状態の把握、コンピュータと審査員による2段階の審査・判定が行われます。

要介護認定は申請から認定までに1ヶ月程度かかると言われています。
認定は通常、申請順に行うので、さらに日数を要する場合もあります。
要介護認定の申請は、入院中でもいつでも行うことができます。

早く申請すれば、それだけ早い段階で要介護認定を受けることができ、サービスの利用がスムーズになります。

相談料はかかりますか?

どの事業所も無料です。

手続きの方法を教えてください。

ご本人やご家族による申請も可能ですが、介護保険の申請は介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行することもできます。料金は無料です。市役所、支所の介護保険課、地域包括支援センターに行けば、居住介護支援事業所(ケアマネージャーのいるところ)の一覧がご確認いただけます。

退院を決め、準備も整いました。手続きを急ぐために、まずやるべきことは何ですか?

1日も早く介護認定を受けたい末期がん患者さんの場合には、入院先の病院の地域連携室などに相談し、早い段階で申請を行うことをおすすめします。同時進行で、退院後の医療を担ってくれる在宅医を紹介してもらえるように相談しておきましょう。こうして家族が積極的に行動することで、病院の医療と在宅医療が切れ目なくつながります。病院医療から在宅医療への切れ目ないつながりが、安心して療養するためにはとても大切なのです。

ケアマネージャーとケアプラン

介護保険を利用するときは、ケアプランが必要になります。ケアマネージャーが、利用する方やご家族の希望を伺い、それに合うサービスを調整し、作った計画をケアプランと言います。

「介護保険制度」を使うと、お家で暮らす上で便利なサービスが通常は総費用の1割の負担で受けられます。
65歳以上の方(1号被保険者)と、40歳以上の方で「特定疾病(がん末期を含む)」に該当する方(2号被保険者)は、介護認定を申請することができます。介護保険を申請した後、主治医の意見書が必要なので、前もって相談しましょう。

< 介護保険で利用できるサービスの一例 >
訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与や購入費の支給(貸与/電動ベッド・車椅子、購入/ポータブルトイレ・特殊尿器など)

※ 40歳未満の方は、介護保険制度は利用できません。しかし、体の状態によっては介護保険と同じような障害福祉サービスを受けられる場合があります。自分は対象外だと思ってあきらめずに、何か利用できる制度はないか、主治医や市区町村窓口、または病院の相談室に相談しましょう。

在宅医療に必要な費用

在宅医療に必要な費用

必要な費用は人によって異なりますので、
公的な医療保険を活用しながら、意向に沿ったプランを組み立ててください。

〜 費用の目安 〜

後期高齢者医療制度の対象となる方で1割負担の方

1週間に1度の訪問診療を実施 1ヶ月の医療費(自己負担額) 8,500円程度
2週間に1度の訪問診療を実施 1ヶ月の医療費(自己負担額) 7,000円程度

※ 後期高齢者医療受給者証をお持ちの方は何度利用しても自己負担限度額は原則1ヶ月12,000円です。

後期高齢者医療制度の対象となる方で3割負担の方

1週間に1度の訪問診療を実施 1ヶ月の医療費(自己負担額)25,000円程度

※ 上記の費用例は目安です。検査や処置、あるいは特別な管理料を要する場合等、上記の費用例と異なる場合があります。
   介護保険の認定が有る方は「居宅療養管理指導」の費用として1ヶ月約580円が必要です。

各種保険や民間の保険を利用しましょう

自宅で受ける医療にも、病院と同じように「健康保険」が適用され、実際にかかった費用の1〜3割りが自己負担になります。
ただし、訪問診療や訪問看護にかかる交通費など保険の対象外になるものもあります。また、民間の医療保険にも、特約として「在宅緩和ケア」を対象としている場合があります。保険会社によって条件等は異なりますので、確認をお勧めします。

知らないと損する「高額療養費制度」

健康保険の毎月の自己負担金が一定以上になった場合、払い戻しが受けられます。これを「高額療養費制度」と言います。
上限額は、年齢や所得、利用している健康保険の種類によっても異なります。詳しくは、健康保険証に記載された問い合わせ先(保険者)に確認しましょう。また、払い戻しについては、通常呼びかける通知はありませんので、自主的に申請することが大切です。
高度な診療を受ける場合、あらかじめ申請した「限度額認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担が自己負担限度額までとなります。
※要交付申請。

認定証交付申請に必要なもの

○ 保険証、印鑑(世帯主・対象者) 自己負担限度額(月額)[ 70歳未満の場合 ]

所得区分 通常 多数該当※
上位所得者 A 150,000円 +(医療費 - 500,000円)×1% 83,400円
一般 B 80,100円 +(医療費 - 267,000円)×1% 44,400円
非課税 C 35,400円 24,600円

※ 診療月からさかのぼって、1年間に既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目から「多数該当」となり、
   その月の自己負担限度額が下がります。

[ 記載の情報は2014年4月現在のものです ]

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地域医療連携「御茶ノ水ドクターズネットワーク」

在宅療養支援診療所として実績のある文京区、千代田区の三つのクリニック(コーラルクリニック文京根津クリニック水道橋東口クリニック)が連携し2012年10月に立ち上げられた「御茶ノ水ドクターズネットワーク」に加盟させていただきま した。これにより、「機能強化型 在宅療養支援 診療所」として診療を行うことができるようになる予定です。当院は、これまでも広範な地域に及ぶ連携病院、訪問介護ステーション、介護事業所、調剤薬局との連携を進めてまいりましたが、今後も患者様の立場、高齢者の立場に立った質の向上、安心の提供に努めてまいります。